H23年10月~の最低賃金変更について
最低賃金が変更になります
- 東 京 821円 → 837円(H23年10月1日から)
- 神奈川 818円 → 836円( 〃 )
- 千 葉 744円 → 748円( 〃 )
- 埼 玉 750円 → 759円( 〃 )
東京は一気に16円アップします。
生活保護の水準と逆転現象していると言われていましたが、これで解消に近づいたのでしょうか…。
最低賃金法は、この金額以下で雇うと法律違反です、という目安を定めたものです。
毎年10月頃に見直され、都道府県ごとに時間給で最低賃金が決められます。
最低賃金を参考にパート・アルバイトさんの時間給を決めている場合は、
ご注意ください。
※この最低基準を下回る場合は、この金額とみなされます。罰金もあります。
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時間給で決められていますが、月給制の場合も対象です。
月給制の最低賃金を確認する方法は、
給与額を1ヵ月の総労働時間数で割り、時間単価を出します。
その時間単価の額が、最低賃金額を上回らなければなりません。
例)東京都の会社 週40時間労働 月平均173時間 の場合
最低時間給837円 × 173h =144,801円
月給制の場合は、この144,801円を超えていれば最低賃金はクリアしている
ということになります。
そして、この最低賃金をチェックする際、同時に
各従業員の仕事と給与の関係を見直してみましょう。
最低賃金を上回っているからOKで終わりではありません。
その先をじっくり見て、考えましょう。
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この最低賃金は、本社の所在地ではなく事業所がある所在地で適用となります。
地域別最低賃金を支払わない場合は、最低賃金法で罰則(50万円以下の罰金)があります。
また
この地域別のほかにも、産業別の最低賃金があり、いずれか高い方が適用となります。
ご注意ください。
<ご参考>