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是正勧告

是正勧告の対応



是正勧告とは

労働基準監督署が会社に対し、下記に例として挙げていることなどを調査し、指摘する行政行為です。

法律通りに行っていない場合は、違反事項について指摘し、正すように指摘されます。

  • 残業手当の支払い状況
  • 勤務時間の管理状況
  • 勤務条件の明示方法
  • 有給休暇などの労務管理
  • 36協定などの作成と届出
  • 就業規則の作成と届出      など

この調査は、たいてい事前に、会社へ連絡がきます。

ところが、抜き打ちで突然、監督官が訪問してくるケースもあります。


監督官は、ある程度チェックする項目を持ってきます。

厚労省が「○○強化期間」として重点ポイントとして挙げるようなものもあれば、

リークによる場合は、その通告された内容に関してということもあります。


監督官から指摘された事項については、

「○○年○○月○○日までに是正してください。」という是正勧告が手渡されます。

受け取った会社は、その期日までに指摘された項目について改善し、

監督署に是正報告書を提出しなければなりません。



チェックポイント


  • 労働条件の明示
  • 法定三帳簿の作成
  • 時間外労働の協定書(36協定)の提出
  • 管理監督者の時間管理
  • 従業員の健康診断の実施



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