是正勧告
是正勧告の対応
是正勧告とは
労働基準監督署が会社に対し、下記に例として挙げていることなどを調査し、指摘する行政行為です。
法律通りに行っていない場合は、違反事項について指摘し、正すように指摘されます。
- 残業手当の支払い状況
- 勤務時間の管理状況
- 勤務条件の明示方法
- 有給休暇などの労務管理
- 36協定などの作成と届出
- 就業規則の作成と届出 など
この調査は、たいてい事前に、会社へ連絡がきます。
ところが、抜き打ちで突然、監督官が訪問してくるケースもあります。
監督官は、ある程度チェックする項目を持ってきます。
厚労省が「○○強化期間」として重点ポイントとして挙げるようなものもあれば、
リークによる場合は、その通告された内容に関してということもあります。
監督官から指摘された事項については、
「○○年○○月○○日までに是正してください。」という是正勧告書が手渡されます。
受け取った会社は、その期日までに指摘された項目について改善し、
監督署に是正報告書を提出しなければなりません。
チェックポイント
- 労働条件の明示
- 法定三帳簿の作成
- 時間外労働の協定書(36協定)の提出
- 管理監督者の時間管理
- 就業規則の作成と提出
- 従業員の健康診断の実施