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育児休業は就業規則に書かなければなりませんか?

育児休業は就業規則に書かなければなりませんか?



就業規則に必ず記載しなければならない事項が、法律で決まっています。

(1)始業と終業の時刻、休憩時間、休暇、交代勤務の場合の転換に関する事項

(2)賃金の決定、計算と支払方法、締め支払いの時期、昇給に関する事項

(3)退職(解雇事由)に関する事項


育児休業は、このうちの(1)の休暇部分に該当します。

対象となる労働者の範囲など、付与する要件や手続き、休業の期間などを

就業規則に記載する必要があります

ただし、育児・介護休業法においても具体的に定められているので、

就業規則には、「育児・介護休業法に定めるとおりとする。」と記載すれば

法律にある「記載しなければならない義務」は満たしていると解釈できます。


じぁあ、それでいいのかというと・・・、そうではありません。


「育児休業中の賃金の取扱い」が問題になってきます。

多くの会社で、育児休業の間の賃金は無給のはずですから、その点を記載する

必要があります。


安心して休業をしてもらうためにも、休業の取扱いは明確にすることが

望ましいでしょう


また、育児・介護休業法で定められている制度は、複数ありますので

就業規則の本則に、別の規程を定めるという委任規定を設ければ

「育児休業規程」を作成し、育児休業に関して一括して定めることができます。


さらに、育児休業の申し出があった場合は、会社がその従業員に対して

育児休業取扱通知書」を交付する義務があります。

通知書の記載内容

  •  育児休業申し出を受けたこと
  •  開始予定日と終了予定日
  •  申し出を拒む場合は、その旨と理由



会社としても仕事と子育ての両立支援を、ぜひ積極的に進めてくださいね!

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