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父親も子育てができる働き方の実現

男性の育児参加支援への対応


パパ・ママ育休プラス制度 

父親と母親が協力し合って、育児休暇を取得した場合に
「得点を設けよう!」という趣旨です。

ヨーロッパ諸国の少子化対策を習っています。

<ポイント>

  • 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間を
    子どもが「1歳2カ月まで」に延長。

  (改正前は、子どもが「1歳になるまで」でした。)

  • 父母1人ずつが取得できる休業期間
    (母親の産後休業期間を含む) の上限は、改正前と同様に1年間。
  • 妻の出産後8週間以内に、父親が育児休業を取得した場合、
    特例として、育児休業の再度の取得が可能です

出産直後に、父親が育児休暇を取得できれば、
母親と子の両方の面倒を見ることができます!

家族にとって、またとない時間です。

この制度を活用することで、その後の子育てや
出生率の向上につながるといいですね。

実務的に必要な見直し

実務的に必要が出てくるのが次の規定です。

改正前は、労使協定を定めることで妻が専業主婦の場合や育児休業中である場合、
会社は、父親からの育休取得の申し出を拒否できました。

ところが今回の改正で、この規定が廃止されます。

そして

父親である従業員が必要に応じて育休を取得できる

としなければなりません。

上記の労使協定がある会社さまは、見直しが必要です。

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どれだけ男性の育児参加促進につながるか未知数ですが、
助成金制度などをうまく活用して対応しましょう。

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子育てや介護のために、やむなく仕事を辞める人は
いまでも少なくありません。

会社にとって貴重な戦力となる、優秀な社員を一人でも採用し、
実績のある社員に長く勤めてもらうためにも

育児と介護の仕事を両立できる環境を整えましょう。

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