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厚労省より「心理的負荷による精神障害の労災認定要件」の通達が出ました

「心理的負荷による精神障害の労災認定要件」の通達



ご存知のように、これまでうつ病などの精神的な病気で労災認定を受けるのは

とても難しく時間がかなり長くかかっていました。そのため、新しい基準ができました。

そして、平均8.6ヵ月もかかっていた審査を6ヵ月以内に終わらせるそうです。

複雑なケース以外は、精神科医の判定も省かれるそうです。

この労災認定のスピード化は、受給者にとってはメリットと言えますが、

会社の責任がよりハッキリと求められるようになることでありす


しっかりと、メンタルヘルス対策を行っていきましょう!

労災認定基準のポイント

これまで、具体的に書かれていなかった認定の基準が、とても細かく記載されています。

以下、例を挙げてみます。


1.労災の対象となる疾病を発病

  • 精神的な病気(うつ病など)を発症していること



2.発病前6ヵ月の間に受けた業務における心理的負担が大きい
 

  • 生死にかかわったり、働けなくなるほどの後遺症を残す業務災害にあったこと
  • 業務災害を起こし、他人を死亡させたり重度の障害を残す怪我をさせてしまったこと
  • ひどいセクハラを受けたこと
  • 発病直前1ヶ月の残業が160時間を超えていること



3.発病の原因が業務以外とは認められない

  • 離婚したこと
  • 家族が他界したこと
  • 犯罪に巻き込まれたこと    などという状況ではない



詳しくは、厚労省HP(下記URL)をご覧ください。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなります~
厚生労働省HP


メンタルヘルス対策の始め方」は岩戸事務所へお問い合わせください。

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