労基署から、労働条件を書面で交わすように言われました
労基署から、労働条件を書面で交わすように言われました
労基署から、従業員を採用するときは労働条件を書いた書類を作るようにと
指導されるケースが増え、お問い合わせが増えています。
「労働条件を書いた書類を作るように」と言われても、ピンときませんよね。
その書類は、「雇用契約書」や「労働条件通知書」などと呼ばれています。
従来は、面接の後「じゃあ明日から来てね。」といった口約束だけで行われてきた
採用の方法が、現在では、働く日や時間、給与の額や支払方法などの条件を
書面で交わすことが必要になりました。
このことは、労働契約法という法律で決められていて、記載内容は労働基準法で
決められています。
会社と従業員の間で、働く条件の認識にズレがないように作成します。
つまり、その書面に記載する内容は、会社と従業員の約束事でもあります。
必ず記載しなければならない事項は以下の7つです。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所および従事する業務
(3)始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
(4)休憩時間、休日、休暇に関する事項
(5)賃金の決定、計算および支払方法並びに賃金の締切りおよび支払時期
(6)定年、退職となる事由
(7)退職の手続、解雇の事由、解雇の手続
他の書ききれないものについては、
「この契約書に定めのない事項については、就業規則によります」という
記載の仕方もできます。
また、雇用契約書を交わすときには、「情報漏えい防止のために秘密保持誓約書」
を作成し、サインしてもらうこともお勧めします。