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労基署から、労働条件を書面で交わすように言われました

労基署から、労働条件を書面で交わすように言われました



労基署から、従業員を採用するときは労働条件を書いた書類を作るようにと
指導されるケースが増え、お問い合わせが増えています。

「労働条件を書いた書類を作るように」と言われても、ピンときませんよね。

その書類は、「雇用契約書」や「労働条件通知書」などと呼ばれています。


従来は、面接の後「じゃあ明日から来てね。」といった口約束だけで行われてきた

採用の方法が、現在では、働く日や時間、給与の額や支払方法などの条件を

書面で交わすことが必要になりました。


このことは、労働契約法という法律で決められていて、記載内容は労働基準法で

決められています。

会社と従業員の間で、働く条件の認識にズレがないように作成します。


つまり、その書面に記載する内容は、会社と従業員の約束事でもあります。


必ず記載しなければならない事項は以下の7つです。

(1)労働契約の期間
(2)就業の場所および従事する業務
(3)始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無
(4)休憩時間、休日、休暇に関する事項
(5)賃金の決定、計算および支払方法並びに賃金の締切りおよび支払時期
(6)定年、退職となる事由
(7)退職の手続、解雇の事由、解雇の手続


他の書ききれないものについては、

「この契約書に定めのない事項については、就業規則によります」という

記載の仕方もできます。

また、雇用契約書を交わすときには、「情報漏えい防止のために秘密保持誓約書」

を作成し、サインしてもらうこともお勧めします。



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