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労働契約法

 労働契約法とは 



労働契約の内容は労使の合意で決まることが大原則。


使用者は、労働条件について労働者の真摯な合意を取り付ける努力を惜しむべからず

言っています。

簡単に言えば、「ちゃんと合意すれば紛争になりませんよ」ということです。



1.労働契約を結んだことがありませんが?

書面がなくても、詳細な労働条件を決めていなくても成立し得るものです。

お互いの合意によって成立するとされているからです。

たとえば、、、
会社:「来週から、月20万円で来てください」
労働者: 「はい、わかりました」  という会話。

これだけで労働契約は成立したと言えます。

また、入社のときに雇入通知書、雇用契約書などを作成している場合はこれらの内容が労働契約にあたります。

  • 入社時の手続きを見直し、労働者へ説明を行い、納得をきちんと得ましょう。

トラブルのほとんどは、納得性、信頼性の欠如から発生します。

 

2.とりあえず、同意の書面を取ればいいのですよね?

確かに、書面を取ることはトラブル発生のリスクは減少するでしょう。

しかし、単に書面を取れば良いとは思わないでください。

これからの時代は「信頼関係構築に努力を払ったか」という点が重要となります。

黙示の同意や形式的な書面の取り交わしなど、労働者の自由意志に基づいた同意が

得られていない場合はトラブルとなる可能性があります。

  • 就業規則との関係では、合意がない項目・ケースに限って就業規則の内容が
    労働契約になるとされています。



労働者の雇入れに関するサポートも行っております。

労働契約の内容を検討し、入社する方に説明を行います。

納得を得て働いてもらえるよう、対応いたしております。

どうぞお問い合わせ?ください。

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