仕事と介護の両立支援
介護の休暇制度について
これまでも介護休業の制度はありましたが、法令上で介護のために認められる休みについては設けられていませんでした。
今回の改正では、労働者が申し出ることで
- 介護が必要な家族1人であれば年5日
- 〃 が2人以上であれば年10日
を、介護のための短期休暇として取得できる制度が新設されます。
ただし、休暇の対象となる介護の状態や家族が決められています。
- 状態=けがや病気、身体上や精神上の障害で2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態
- 対象となる家族=配偶者(事実婚○)、父母、子、配偶者の父母、労働者が同居し かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫であること
また、この介護休暇の取得事由について
- 対象家族の介護
- 〃 の通院等の付添い
- 〃 が介護サービスを受けるのに必要な手続
- その他の対象家族に必要な世話 が認められます。
会社が決めることは
- 有給無給どちらにするか
- 一部の労働者については適用除外とするか です。
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就業規則や規程に定めた上で、運用しましょう。
介護休暇の申出書などを提出してもらうというルール作りも必要です。
また、取得理由を証する書面として
- 対象家族との続柄や同居が確認できる住民票
- 扶養の事実が確認できるもの(扶養控除等申告書)など
- 要介護状態の事実を証明する書類
を添付してもらうようにしましょう。