ピーク時(平日9~20時)の電力を節約するために始業時刻と終業時刻を見直す
始業時刻と終業時刻を見直したり、勤務時間を見直す
ピーク時(平日9~20時)の電力を節約するために以下の3つが考えられます。
(1)始業・終業時刻を繰り上げる
(2)所定労働時間を短縮する
(3)所定外労働時間を削減する
(1)(2)については、就業規則の変更と届出が必要です。
就業規則の中に↓この記載はありますか?記載がない場合は、これも変更点です。
会社は、業務上必要がある場合、始業・終業時刻を
繰り上げまたは繰り下げ、休憩時間を変更することがある
(3)については、「残業時間の削減をする」という意味なので、
特別な手続きはありません。
詳しく見て行きましょう。
(1)始業・終業時刻を繰り上げる
今回の変更について、以下の文言を就業規則の労働時間に関する規定の
末尾に記載します。
平成23年7月1日から平成23年9月30日までの間の始業・終業の
時刻、休憩時間は○条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
始業:午前7時00分 終業:午後4時00分
休憩:11時00分 から 12時00分 まで
(2)所定労働時間を短縮する
今回の変更について、以下の文言を就業規則の労働時間に関する規定の
末尾に記載します。
平成23年7月1日から平成23年9月30日までの間の始業・終業の
時刻、休憩時間は○条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
始業:午前9時00分 終業:午後5時00分
休憩:12時00分 から 13時00分 まで
ノーワーク・ノーペイの原則によると、所定労働時間が短縮されるため
それに合わせて給与も減額するということは、合理性があると言えます。
しかし、当然に減額できるものではありません。
「労働条件の変更」となるので、原則として個別の同意が必要です。
会社側から一方的に変更することはやめましょう。
給与の減額を伴って勤務時間の短縮を行う場合は、従業員側の充分な
理解と協力が必要です。中でも難しい対策と言えます。慎重に検討しましょう。
(3)所定外労働時間を削減する
残業をなくす、ということです。
これを機に残業削減に取り組む工夫をぜひ!
夏の時期、節電のためだけでなく、長時間労働の抑制ができます。
メンタルヘルス対策やワークライフバランスの推進ともなりますし、
会社の時間管理術として貴重なノウハウにもなります。