パート用の就業規則を作らなければならないのですか?
パート用の就業規則を作らなければならないのですか?
パートには、就業規則ではなく、個別に定めた労働条件を適用することにしているのに
雇用契約書を本人に渡していなかったり、パート用規則も作成していなかったり、
それではいけません!
パートや契約社員は、正社員と違って長期雇用を保証していませんので
労働条件が異なることは当然と言えます。
現在は、正社員用の規則しか作成していない会社が多いですが
労働条件を明確に区別しておくために、それぞれの雇用形態に応じた規則の
作成をお勧めします。
パートや契約社員用の規則がない場合、正社員を適用対象としている内容について、
「自分たちにも適用されるのは当然だ」と主張されることがあります。
例えば、定期昇給や賞与の支給、退職金の支給についてパートから請求される
ことが考えられます。
このようなことを考慮して、パート用に規則を作成することは必要だといえます。
また昨今、パート労働法により、パートの雇用改善が求められるようになりました。
採用時の基準や仕事に求める水準、継続勤務の期待度も正社員と異なるため、
正社員とパートで賃金に差をつけたとしても、それだけでは直ちに違反となることは
ありません。
しかし、そもそも短時間勤務を前提とされているパートさんに対して、
正社員と同じように時間外や休日労働を命じること、また、正社員と同じように
遠方への転勤命令や厳しい懲戒処分の適用を行う一方で賃金などの
処遇に大きな差をつけることには、注意が必要です。
このように正社員の取扱いと比較したうえで、パート用の規則を作りましょう。
さらに、非正規社員であることを理由に、雇用契約を容易に終了させようとしても
そう都合よくはできない点にも、注意してください。
期間の定めがあっても、更新手続きがルーズであると、雇止めに関して
解雇権濫用と言われてしまうこともありますし、実質的に期間の定めがないものと
同視されてしまうことがあります。
パートや契約社員などの期間を定めて働いてもらう人がいる場合は、
契約の見直し手続きについてしっかり面談を行い、合意することが必要です。